潰瘍性大腸炎の診断基準

(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班 平成5年度研究報告書より)
  • 潰瘍性大腸炎

    次のa)の他、b)のうちの1項目、及びc)を満たし下記の疾患を除外できれば確診となる。

    a)臨床症状: 持続性または反復性の粘血、血便、あるいはその既往がある

    b)
     内視鏡検査
     i)粘膜はびまん性に侵され血管透見像は消失し粗造または細顆粒状を呈する。さらにもろくて易出血性を伴い(接触出血)、粘血膿性の分泌物が付着しているか、
     ii)多発性のびらん、潰瘍あるいは偽ポリポーシスを認める

     注腸X線検査
     i)粗造または細顆粒状の粘膜表面のびまん性変化、
     ii)多発性のびらん、潰瘍
     iii)偽ポリポーシスを認める。その他ハウストラの消失(鉛管状)や腸管の狭小、短縮化が認められる

    c)生検組織学的検査: 主として粘膜固有層にびまん性に炎症細胞浸潤があり、同時に胚細胞の減少または消失、びらん、陰窩膿瘍や腺の配列異常などが認められる。

     b.c.の検査が不十分、あるいは施行できなくとも切除手術または剖検により肉眼的および組織学的に本症に特徴的な所見を認める場合は下記の疾患が除外できれば確診とする

     除外すべきは、細菌性赤痢アメーバ赤痢、日本住血吸虫症、大腸結核カンピロバクター腸炎などの感染性腸炎、および放射線照射性大腸炎虚血性大腸炎、薬剤性大腸炎クローン病、腸管Behcet、リンパろ胞増殖症などである

     稀に血便に気づいていない場合や血便に気づいてはすぐに来院する(病悩期間が短い)場合もあるので注意を要する

     所見が軽度で診断が確実でないものは「疑診」として取り扱い、後日再燃時に明確な所見が得られた時に本症と「確診」する


    潰瘍性大腸炎の定義
    (厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班, 1998)
     主として粘膜を侵し、しばしばびらんや潰瘍を形成する大腸の原因不明の糜爛性非特異性炎症である。
     慢性の粘血、血便があり本症が疑われるときは、放射線照射歴、抗生物質服用歴、海外渡航歴などを聴取すると共に、細菌学的、寄生虫学的検査を行って感染性腸炎を除外する。
     次に直腸、S状結腸内視鏡検査を行って本症に特徴的な腸病変を確認する。この際生検を併用する。
     これだけの検査で多くは診断が可能であるが、必要に応じて注腸X線検査や結腸内視鏡検査などを行って腸病変の性状や程度、罹患範囲などを検査し、同時に他の疾患を除外する。


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