概念
酸素濃度18%未満で発症
労働安全衛生法施行令により、酸素欠乏危険場所では、作業開始前に酸素と硫化水素濃度の測定を義務付けている
病態
肺胞酸素濃度低下→呼吸促進→さらに酸素濃度が低い空気を吸入→一気に失神する
危険な場所
野菜貯蔵庫←酸素消費
鉄くずの積んである倉庫←酸化
下水道のマンホール←細菌
ref4;ref24
051211
occupational low back pain
概念
災害性腰痛: 重い物を持ち上げたときに突発的に発症する腰痛
非災害性腰痛: 毎日の負担による腰痛
ref96
051202
occupatinal cervicobrachial disorder
概念
上肢を同一の状態に保持し反復作業(コンピュータのタイプ作業など)を行うことにより生じる
頸部、肩、上腕、前腕に痛み、しびれ、冷え、こり
ときに頭痛、不眠、胃腸障害など
ref96
051202
概念
visual display terminal (VDT)作業による
症状
視機能: 眼精疲労、目の痛み、流涙、調節障害、色覚異常
神経筋症状⇒職業性頸肩腕症候群
対策
作業環境の管理: 画面の照度500lx以下、画面の輝度調整
作業方法の管理: 連続作業時間を60分を超えないようにする(総作業時間制限はない)
健康管理: 定期的な眼科検査
ref96
051202
occupational cancer
概念
潜伏期が長く、離職後の定期健康診断が必要
累積患者数で最も多いのは膀胱癌
規制
製造、輸入、譲渡、提供及び使用の禁止
β-ナフチルアミン、ベンジジン、4-アミノジフェニル、4-ニトロジフェニル(⇒膀胱癌をおこす芳香族ニトロ化合物)
ビスククロロメチルエーテル(肺癌をおこす)
厚生労働省の許可が必要(特別化学物質等障害予防規則に規定する第一類物質)
α-ナフチルアミン、ジクロルベンジジン、トリジン、ジアニシジン、ペンゾロチクロリド、ベリリウム
代替物質が未開発、社会的有用性のために禁止されていない約20種(特別化学物質等障害予防規則に規定する第二類物質)
塩化ビニール(肝血管肉腫)
ニッケルカルボニル(肺癌)
ベンゼン(白血病)
オーラミン、マゼンダ(膀胱癌)
石綿(肺癌、悪性胸膜中皮腫)
クロム(肺癌)
ヒ素(肺癌)
コールタール(肺癌)
事後措置
特別化学物質等障害予防規則に規定する第一類物質と第二物質の製造工程等に携わった人は離職後も無料で健康診断を受けることができる
癌が確認されれば、業務上疾病とされ労災保険により治療を受けることができる
ref96
051202