精神保健福祉法


  • 歴史
  • 昭和59年の宇都宮病院事件(看護助手らの暴行で患者死亡)をきっかけに精神衛生法が見直され精神保健法になった
  • 平成7年からは地域精神保健福祉政策の充実強化が図られ精神保健福祉法となった

  • 入院形態
  • 任意入院
  • 書面による意思の確認
  • 医療保護入院
  • 自傷他害のおそれはない
  • 患者本人の入院の同意が得られない
  • 1人の精神保健指定医の診察
  • 保護者の同意
  • 保健所長を経て都道府県知事等へ届け出
  • 応急入院
  • 急速を要し、保護者の同意が得られない
  • 1人の精神保健指定医の診察
  • 72時間以内
  • 措置入院
  • 自他障害の恐れがある
  • 2名以上の精神保健指定医の診察の結果が一致
  • 都道府県知事名の書面による告知
  • 退院する場合は知事による入院措置の解除
  • 全額公費負担
  • 緊急措置入院
  • 急速を要する
  • 精神保健指定医1名の診察
  • 72時間以内


  • ref4;ref24
  • 050819;051211
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