異常死


  • 概念
  • 異状死体を検案した医師は、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない
  • 警察官が死因等について操作を行うことを行政検視という
  • 犯罪の疑いがある死体(変死体)であれば、検察官に報告され、司法検視に切り替えられる
  • 変死体の死因の詳細な究明には、司法解剖が行われる←刑事訴訟法
  • 犯罪に関係のない異状死体の死因の究明には、行政解剖が行われる←死体解剖保存法


  • ref96
  • 060102
  • 死体解剖保存法


  • 概要
  • 死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない
  • ただし、医学部の解剖学、病理学、法医学の教授または助教授による解剖、監察医の解剖には許可は不要。


  • ref96
  • 060102
  • 監察医

  • 概念
  • 異状死体の死因を究明するために設置された制度
  • 変死体は司法解剖が優先される
  • 東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市の5か所に設置されている


  • ref96
  • 060102
  • Contents