概念
異状死体を検案した医師は、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない
警察官が死因等について操作を行うことを行政検視という
犯罪の疑いがある死体(変死体)であれば、検察官に報告され、司法検視に切り替えられる
変死体の死因の詳細な究明には、司法解剖が行われる←刑事訴訟法
犯罪に関係のない異状死体の死因の究明には、行政解剖が行われる←死体解剖保存法
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概要
死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない
ただし、医学部の解剖学、病理学、法医学の教授または助教授による解剖、監察医の解剖には許可は不要。
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概念
異状死体の死因を究明するために設置された制度
変死体は司法解剖が優先される
東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市の5か所に設置されている
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